各 位
当社(本社:日本国東京都中央区、代表取締役社長兼CEO:此下竜矢)ならびに、当社の親会社である昭和ホールディングス株式会社は「ブリティッシュバージン諸島の裁判所(以下BVI裁判所)がJトラスト株式会社(以下Jトラスト)の子会社であるJ Trust Asia Pte. Ltd.(以下JTA)によって提起された資産保全命令を、A. P. F. Group Co., Ltd.(以下APF)ならびに此下益司氏からの申し出を受け、縮小変更した」との報告を受けました。裁判所は資産保全命令の範囲を大幅に縮小しました。
これはBVI裁判所が双方の言い分を聞いた最初の判断であり、APF側に有利に命令を下したものです。これは良い意味で前進と言えるもので、当社等と致しましては、Jトラストによって引き起こされました、GL各社に対する裁判においても良い影響を与えるものと考えております。次は保全処分そのものの取り消しが争われます。
以 上
平成30年2月15日
株式会社ウェッジホールディングス
代表取締役社長兼CEO 此下 竜矢
(コード2388 東証JASDAQ市場)
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