――用語使用根拠の説明不足を確認――
当社は、2026年6月15日、消費者庁消費者安全課による行政文書不開示決定(消安全第184号)の取消しを求め、行政不服審査請求を提出しました。本請求は、事前に実施した電話確認において、同課による「プベルル酸」という用語の使用根拠について、十分な説明が得られなかったことを受けて行ったものです。本請求の提出により、当該不開示決定の妥当性について、行政不服審査法に基づく検証手続が進められることになります。
■ 不開示決定の内容(背景)
消費者安全課は、2026年4月21日付で行政文書不開示決定(消安全第184号)を行いました。不開示理由として、「情報発信(注意喚起、Q&A等)において『プベルル酸』という用語を用いた部分は、いずれも厚生労働省から提出のあった資料を配布したもの又は厚生労働省の配布資料等から引用したものであって、当庁において、この用語を用いるに至った意思決定過程に関する行政文書を作成し、又は取得していないことから、保有していない」としています。
■ 審査請求の根拠:電話確認で整合性に関する説明が得られず
当社は審査請求の提出に先立ち、消費者安全課の行政文書開示担当者に電話で確認を行いました。担当者は、「プベルル酸」という用語の引用元とされる厚生労働省の資料について、同省がウェブサイト上で公表している紅麹関連の資料であることを丁寧に示してくれました。
しかし、当社が「厚生労働省自身は開示文書(厚労省発健生0422第2号、2026年4月22日付)において『プベルル酸を原因物質として公表した事実はない』と回答している。引用元とされる厚生労働省がそのように説明している以上、両者の関係をどう理解すればよいか」と尋ねたところ、担当者からは「わかりません」との回答でした。
■ 不開示理由の説明不足
今回の電話確認により、消費者安全課が「プベルル酸」という用語を用いるにあたって厚生労働省の公表資料を引用したという経緯自体は確認できました。しかし、その引用元である厚生労働省自身が「公表した事実はない」と明言している点との整合性については、担当者からは「わかりません」との回答でした。
当社は、この齟齬が口頭の確認では解消されない以上、不開示決定の不開示理由について十分な説明がなされていないと考えております。
■ 当社の認識
当社が2026年6月3日付で消費者庁長官宛に送付した公開質問状(回答期限:2026年6月15日)についても、本リリース公表時点において消費者庁からの回答は確認されておりません。
なお、当社は引き続き、本件の事実関係の確認と記録を進め、必要に応じて追加の情報を公表していきます。
【会社概要】
会社名:株式会社薫製倶楽部
所在地:岡山県都窪郡早島町
事業内容:食品製造・販売
紅麹関連情報:https://kunsei.com/archives/category/benikoji
