BSA | The Software Alliance(本部:米国ワシントンDC、以下BSA)は本日、BSA加盟企業の違法複製プログラムを販売したとして、大阪地方検察庁が2015年9月2日付で、大阪府内の男性を著作権法・商標法違反で懲役2年(執行猶予3年)と罰金100万円を併科する有罪判決を下したと発表しました。
本事案は、2013年11月から2014年1月にかけて、BSA加盟企業のマイクロソフトコーポレーション(以下、マイクロソフト)が著作権を有する「Windows 8.1 Professional」のプログラムを、大手通信業者が提供するストレージサーバに記録・蔵置し、マイクロソフトが商標登録を受けている「Windows」の文字からなる商標に類似する広告情報を使用するとともに、不特定多数が同プログラムを自動的に公衆送信し得る状態にしたとされるもので、大阪府警サイバー犯罪対策課と茨木署が2015年3月18日に、著作権法違反(公衆送信権侵害)・商標法違反の疑いで男性を逮捕、大阪地検が2015年6月8日付けで起訴していたものです。BSAは、この間、捜査当局に対し、違法複製プログラムの真贋鑑定を行うなどの捜査協力を進めていました。
裁判で男性は、著作権法・商標法違反の犯行を開始した当時、それを違法とは思っていなかった趣旨の供述をしていました。しかし、判決は犯行の態様や「販売が違法なことかもしれないという意識があった」とする未必の故意を認定するとともに、量刑の事情として、販売開始後に違法性を認識した以降も販売を継続したことから販売開始時に確定的に違法と思っていなかったとしても、それが大きく考慮される事情とはならないと判示しました。
今回の判決を受けBSA日本担当共同事務局長の松尾早苗は、「違法複製プログラムの販売について、違法とは思っていなかったという弁解を排斥し、未必の故意を認定した注目すべき判決で、今後の同種被害の抑止に有効と判断されます」とコメントしています。
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http://bsa.or.jp/news-and-events/news/bsa20151028/
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