~新型コロナウイルスに関する東京都からのお知らせ~
東京都感染拡大防止協力金については、これまで、休業等による経済的な影響が著しく大きい中小企業及び個人事業主を対象としていましたが、それらと同程度の規模と活動内容のNPO等についても対象に追加することとしましたので、お知らせいたします。
≪協力金の支給対象として追加する法人≫
特定非営利活動法人(NPO法人)、一般社団法人及び一般財団法人、事業協同組合等
※従業員規模が、中小企業基本法上の中小企業と同程度のものに限ります。
例)サービス業:100人以下
(参考:その他の要件等)
上記の追加された法人についても、協力金の支給要件に変更はありません。
〇支給額:50万円(2店舗以上有する事業者は100万円)
〇都の要請等の対象となる施設について、その運営を行う事業者であること。
〇緊急事態措置期間中に休業等の要請に全面的に(少なくとも令和2年4月16日から5月6日まで)協力いただいたこと。
※4月28日に公表した「東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金」についても同様に対象を追加
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