解雇に納得している場合こそ要注意。就業規則と退職金規程で結果が大きく変わる理由
会社から「懲戒解雇か諭旨解雇か」を選ぶよう求められる場面では、選択によって退職金や失業給付の扱いが大きく変わります。懲戒解雇では退職金が不支給となるケースが多い一方、諭旨解雇では自己都合退職として扱われ、支給される可能性が残ることがあります。ただし必ず支給されるわけではありません。判断前に必ず確認すべきポイントを整理します。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=_CAn32rvt94 ]
【開催概要】
日時:2026年2月21日 12:00~
主催:一般社団法人クレア人財育英協会
内容:報道関係者・メディア向け説明(取材・情報提供)
備考:個別取材対応、オンライン対応可(その他日程についても柔軟に調整します)
【こんな疑問に答えます】
・懲戒解雇と諭旨解雇は、法律上どのように違うのか
・退職金の扱いは、どこで決まるのか
・諭旨解雇なら必ず退職金が出るのか
・退職金制度がない会社では、何が起きるのか
・失業給付の扱いは、どのように変わる可能性があるのか
・会社が諭旨解雇を提案する理由は何か
・労働者側が事前に確認すべき規程はどれか
・選択を誤ると、どんな不利益が生じるのか
【講師紹介】
小野 純(おの・じゅん)
特定社会保険労務士。企業・教育機関等で累計400回以上のハラスメント・労務研修に登壇。「法律をどう現場に落とし込むか」を重視した実践的な講義に定評があり、雇用クリーンプランナー資格の監修・講師も務める。
一般社団法人クレア人財育英協会について
(株)SAのグループ会社として2023年に設立。雇用・労務・ハラスメント防止に関する資格・研修事業を展開。働く人と家族を守る「雇用クリーン事業」に注力し、実務に直結する学びを提供。全国700名超が、ハラスメント&労務対対策のプロフェッショナル資格「雇用クリーンプランナー」を取得し、企業・自治体・教育現場などで活躍しています。
▶ 公式サイト:https://caa.or.jp/