一般社団法人日本レコード協会は、2026年3月26日、東京地方裁判所がインターネットサービスプロバイダ「ソフトバンク株式会社」に対し、ファイル共有ソフト「BitTorrent」を利用してインターネット上に大量の音楽ファイル(以下「音源」という)を継続して違法アップロードしていたIPアドレスの利用者の氏名、住所等(以下「発信者情報」という)を、音源の権利を有する当協会会員レコード会社に開示するよう命じる判決を下したことをお知らせいたします。
会員レコード会社は、音源を「BitTorrent」を利用して許諾なくアップロードしている者に対し、著作隣接権(送信可能化権)侵害に係る損害賠償請求等を行うため、インターネットサービスプロバイダ(以下「ISP」という)16社に対し、一昨年、プロバイダ責任制限法(現・情報流通プラットフォーム対処法)第5条1項に基づき、26のIPアドレスに係る発信者情報の開示を求めました。しかしながら、これに応じなかったISPに対して、会員レコード会社は発信者情報開示請求訴訟を提起しておりました。
なお、会員レコード会社は、ISPから開示された22の発信者情報に基づき、代理人弁護士を通じて、違法アップローダーとの間で「今後、著作権侵害を行わない旨の誓約」および「損害賠償金の支払い」に関する協議を進めており、これまでに13名と合意に至りました。本件訴訟により情報が開示された違法アップローダーに対しても、速やかに損害賠償請求等を行う予定です。
当協会および会員レコード会社は、音楽配信市場の健全な発展と著作権法違反行為の撲滅に向けて、今後もファイル共有ソフト等を利用した権利侵害行為への対応を積極的に進めてまいります。
以上