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株式会社チャイルドサポート

全国初、法定養育費専用のオンラインADRを開始 法務大臣認証ADR機関が申立手数料0円で「最後の1マイル」を担う

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独自調査:人口5万人以上の全国504市区町村を全数調査。公正証書の作成費用補助58.7%に対し、強制執行の費用補助は18.5%

株式会社チャイルドサポート(本社:東京都中央区、代表取締役:佐々木裕介〔弁護士〕)は本日2026年10月1日、全国初となる、法定養育費の請求に特化したオンライン紛争解決手続(ODR)「チャイルドサポートリカバリー」を開始しました。2026年9月10日付で法務大臣の変更認証を取得し、認証紛争解決手続(かいけつサポート/認証番号第184号)の取扱い範囲に法定養育費を加えたものです。申立手数料0円で、取り決めのないまま離婚した家庭の「請求から合意、支払いまで」を中立の第三者として支えます。

法定養育費:本人の直接請求と、弁護士による執行の“あいだ”を、法務大臣認証ADRが埋める

1.法定養育費は「取り決めゼロ」でも請求できる
2026年4月施行の改正民法で、法定養育費が始まりました。離婚時に養育費を取り決めていなくても、子と暮らす親は子1人あたり月額2万円を、離婚の日から請求できます(金額は法務省令。2026年4月1日以降に離婚し、養育費を取り決めていない場合が対象。子が18歳になる日等までの暫定額です)。
母子世帯で養育費の取り決めがあるのは46.7%にとどまります(厚生労働省・令和3年度全国ひとり親世帯等調査)。残る過半の「取り決め空白」に、法律上の出発点を与える制度です。
2.課題:権利はあっても、動かす人がいない
法定養育費は合意なしに発生するため、自発的な支払いは期待しにくいのが実情です。自分で取り決めた養育費でさえ、取り決め後に定期的な支払いが続かなかった人が34.5%に上ります(法務省委託「協議離婚制度に関する調査研究業務」報告書・令和3年3月、n=785)。
にもかかわらず、受け取る側の選択肢は二つに割れています。本人が直接請求しても無視されやすく、弁護士に依頼すれば「着手金の壁」があります。月2万円という金額ゆえ弁護士の報酬も小さく、受任する弁護士は多くないと見込まれます。
しかも、調停や審判で決めた養育費なら使える裁判所の「履行勧告」(第三者が支払いを促す無償の仕組み)は、法定養育費には使えません。本人の請求と、弁護士による執行との「あいだ」が、制度的に空いているのです。
3.独自調査:自治体は「着手金の壁」を補い始めている
当社は2026年9月、人口5万人以上の全国504市区町村を対象に、養育費支援4補助メニューの整備状況を公式サイトですべて調べました(株式会社チャイルドサポート調べ、2026年9月時点)。
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/124548/table/10_1_765085f61e3905cfc9ac89df4ea06944.jpg?v=202610020145 ]
取り決めを「作る」支援(公正証書58.7%)が広がる一方、取り決めを「動かす」支援はこれからです。ただし団体数の低さは、一部の自治体だけの制度であることを意味しません。強制執行費用補助は団体数では18.5%ですが、政令市・中核市など人口の多い自治体が備えるため、約2,969万人(504団体の住民の28.7%)が利用可能圏にあります。
注目すべきは中身です。強制執行費用を補助する都道府県16のうち、10県が「弁護士の着手金」を補助しています(上限は福井県30万円、埼玉県・大阪府・神奈川県15万円が続く)。行政が着手金に的を絞ること自体が、差押えへ進む最大の障害の所在を示しており、法定養育費の債権執行を見据えた動きとも読めます。
※人口カバー率は本調査の母数504団体(約1億342万人=全国人口の約84%)の住民に占める割合であり、全国総人口比ではありません。こども家庭庁にはメニュー別の全国値がなく(「養育費等支援事業130自治体」の総数のみ・2026年3月9日部会資料)、本調査がメニュー別の一次情報となります。
4.解決:中立の認証ADRが「履行勧告の民間版」を担う
「チャイルドサポートリカバリー」は、この空白を埋めます。法務大臣認証ADR機関が中立の第三者として、支払う側に法定養育費の法的な意味を伝え、話し合いの場に招きます(代理人としての交渉・取立ては行いません)。
- 未払分と将来分を一度に整理:離婚の日から積み上がった未払分と、これからの養育費を、一つの支払い合意にまとめます。
- 合意は私文書で締結:要件を満たせば、改正民法の一般先取特権(上限・子1人月8万円)にもとづく差押えの申立てにつなげられます(差押えは裁判所の手続で、本手続の外です)。
- スマホで完結・申立手数料0円:費用がかかるのは、調停人のオンライン会議を使う場合(申立人・相手方 各29,800円)と、実際に受け取れた場合のみ(未払分の受取額の11%〔税込〕。将来分にこの11%はかかりません)。

できないことも明記します。相手方が手続に応じない場合や、話し合いがまとまらない場合は手続を終了します。その場合も権利は残り、先取特権に基づく差押え等(弁護士への依頼、自治体の強制執行費用補助の活用)に進めます。
5.合意後の「続く支払い」までワンストップ
合意はゴールではありません。支払いが途中で途絶えた人の49.3%は、離婚後1年以内に途絶えています(前掲調査、n=71)。当社は合意後、口座振替による毎月の集金(別契約・集金額の3.3%〔税込〕)や養育費保証(別契約)にワンストップで接続できます。養育費保証の保証料補助は、504団体中210団体(41.7%)が整備しています。
6.将来構想:法定養育費の請求を「当たり前の手続き」に
支援は、届かなければ無いのと同じです。総務省行政評価局の調査(2026年7月31日通知)では、自治体の離婚前後家庭支援事業を「まったく知らない」と答えた人が89.2%、その一方で、知らなかった人の44.7%が「知っていたら利用していた」と答えています。
当社は、児童扶養手当の「現況届」など、自治体とひとり親家庭の接点に法定養育費請求の導線を組み込み、「請求するか」ではなく「請求しない事情があるか」を確認する――請求をデフォルトの手続きにする連携を、自治体とともに目指します。
代表コメント(代表取締役 佐々木裕介/弁護士)
「法定養育費は『取り決めがなくても、子どもには養育費を受け取る権利がある』と法律が宣言した制度です。ただ、宣言だけでは生活は変わりません。請求が相手に届き、合意が形になり、毎月の入金が続いて初めて意味を持つ。その“最後の1マイル”を、着手金の壁なく担いたいと考えています。」
7.サービス概要
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/124548/table/10_2_7790116250fd967a234bd5a466c814ad.jpg?v=202610020145 ]
会社概要
株式会社チャイルドサポート
所在地:〒103-0023 東京都中央区日本橋本町3-3-6 ワカ末ビル7階
代表者:代表取締役 佐々木 裕介(弁護士・第二東京弁護士会)
法務大臣認証 裁判外紛争解決手続(ADR)事業者 認証番号 第184号
URL:https://childsupport.co.jp/
出典
- 法務省民事局「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」
- 厚生労働省「令和3年度 全国ひとり親世帯等調査」
- 法務省委託「協議離婚制度に関する調査研究業務」報告書(令和3年3月)=34.5%はQ41-2(n=785)、49.3%はQ41-3(n=71)
- 総務省行政評価局「ひとり親家庭等の支援に関する調査 結果報告書」(令和8年7月)=89.2%は図3-(2)-1.(N=2,383)、44.7%は図3-(2)-2.(N=2,125)
- 補助メニューの数値=株式会社チャイルドサポート調べ(養育費支援4補助メニュー全国調査、2026年9月時点、人口5万人以上504団体・公式サイトのみを根拠)

※本リリースにおける「全国初」について
法務省「かいけつサポート」に掲載された認証紛争解決事業者175者(2026年10月1日時点)を対象に、各事業者が公表する業務の範囲および提供サービスの内容をウェブ上で確認した結果、改正民法第766条の3に基づく法定養育費の請求のみを対象とする紛争解決手続を、申立てから手続の進行までオンラインで提供している事業者は確認できませんでした。
・調査主体:株式会社チャイルドサポート(自社調べ)
・調査年月:2026年10月
・調査方法:ウェブ調査(法務省「かいけつサポート」掲載の認証紛争解決事業者一覧、および各事業者の公表情報を確認)
・調査対象:法務大臣の認証を受けた認証紛争解決事業者175者(2026年10月1日時点、法務省「かいけつサポート」掲載)
・比較対象と選定基準:日本国内において法務大臣の認証を受けた紛争解決事業者が提供する紛争解決手続のうち、(1)対象を法定養育費の請求に限定していること、(2)申立てから手続の進行までをオンラインで完結できること、の2要件をいずれも満たすもの
・参照元:法務省「かいけつサポート」認証紛争解決事業者一覧 https://www.adr.go.jp/list-all/

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