四街道市では、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について、令和4年1月17日(月)から受付・相談を開始するとともに、コールセンターを設置します。
1月25日(火)に第1回目の臨時特別給付金を支給します。
また、平日に申請・相談ができない方を対象とした臨時受付・相談を2月5日(土)・6日(日)に行います。
■給付額
1世帯当たり10万円
■対象者
1.住民税均等割非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)時点で世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
2.家計急変世帯
上記1.のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、1.の世帯と同様の事情と認められる世帯
※1.2.の重複受給は不可
■手続き
・上記1.の方は、原則として、1月17日(月)に市から対象者に送付される確認書に記入の上、市に返送いただきます
・上記2.の方は、申請書に記入の上、必要書類を添えて申請いただきます
■スケジュール
○令和4年1月17日(月)から受付開始
・住民税均等割非課税世帯(上記1.の対象者)へ確認書を発送開始
・臨時特別給付金コールセンター設置(☎043-388-8403)
(平日8時30分から17時15分)
・市役所(新館1階会議室)に家計急変世帯受付・相談窓口を設置
○令和4年1月25日(火)
・1回目支給開始
○令和4年2月5日(土)・6日(日)8時30分から17時15分
・家計急変世帯等に対する休日臨時受付・相談窓口を設置
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