神奈川県寒川町では、18歳以下の子どもへ10万円相当を給付する「子育て世帯への臨時特別給付金」において、国の制度上、対象外となっている以下の対象者について、町独自に10万円を支給する。
なお、同給付金の財源は、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用することとし、関連予算を補正予算案として町議会へ議案上程し、3月中旬の支給実現を目指す。
所得制限を超える世帯や新生児の保護者に
寒川町の給付金の支給対象者は、「所得制限限度額以上(※)であるため対象外となっている人」と、「令和4年4月1日に出生する新生児の保護者」。支給額は、子ども1人当たり10万円で、現金一括で支給される。
対象児童の人数は、467人を見込んでいるという。
支給方法について
支給方法は、制度の案内通知を送付後、児童手当特例給付受給者には特例給付受給口座へ、それ以外の人は国の給付金申請時に記載した口座へ振り込み。
または、子どもの出生届の手続時に窓口で制度説明を受け、申請書を提出すると、申請書に記載の口座へ振り込まれる。
「子育てしやすいまち」を目指し独自に支給
今回の国の給付金に関して「保護者の所得に関わらず支援を」との声もあがる中で、国は「長引くコロナ禍の中で子どもたちを力強く支援し、その未来を拓く観点から給付を行う」としている。
そこで、寒川町では、給付金は未来への投資であり、「子どもは平等」という考えのもと、保護者の所得による子育て世帯の分断を防ぎ「子育てしやすいまち」を目指すため、町独自に給付金を支給する判断をした。
寒川町の「子育て」や「学び」について知りたい人は、下記のWEBページをチェックしてみて。
寒川町の「子育て」について:https://kozanokokoro-samukawa.kanagawa.jp/kurashi/kosodate.html
寒川町の「学び」について:https://kozanokokoro-samukawa.kanagawa.jp/kurashi/manabu.html
※年収960万円以上
(例:主たる生計維持者が給与収入のみで、年収103万円以下の配偶者と児童2人を扶養している場合)