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Webで完結できる!8日目から補償する所得補償保険「働けないときの保険」が登場

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日新火災海上保険は、11月にWebで契約手続きが完結する新しい所得補償保険「働けないときの保険」を発売する。

同商品は、病気やケガで働けなくなったときに8日目から補償を開始するので、会社員だけでなく、就業不能時に健康保険からの給付がないフリーランス等の個人事業主や主婦・主夫などの働き手にも、簡単な手続きで確かな安心を提供する。

なお、保険期間の開始日は2023年1月1日以降となる。

保険発売の背景

近年、働き手の就業形態は様変わりしており、フリーランス等の個人事業主やアルバイト・パートなど、時間や場所にとらわれない新しい働き方が注目されている。

その一方、コロナ禍において明らかになったように、コロナウイルスに罹患して働けなくなったために収入が途絶えてしまい、働き手の安定した生活の維持・継続が脅かされる事態も生じている。

このようなリスクに備える商品として、生命保険会社を中心として長期にわたる就業不能による収入減少に備える保険が発売されている。

しかしながら、事故日から60日間あるいは180日間の支払対象外期間(免責期間)が設定されることも多く、就業不能となってから短期間で顕在化する収入減収リスクに対応できないケースがあるという。

一方、医療技術の進歩等により平均入院日数は短くなってきており、また国民健康保険に加入している個人事業主には傷病手当金の支給がないなどの理由から、短期の就業不能リスクに対する補償ニーズが高まっているそうだ。

こうした背景を踏まえ、多種多様な働き手に短期の就業不能リスクに備えることができる「働けないときの保険」を発売することとなった。

同商品は、Web上で申込み手続きが完結する、業界初(※)の商品のため、忙しい人が手軽にいつでも加入することが可能だ。

商品内容


「働けないときの保険」のWebサイト上に、「個人事業主」「会社員」「主婦・主夫」それぞれ3つの契約プラン(ライト・スタンダード・プレミアム)を用意し、プランを選択するだけで簡単に必要な補償に加入できる。

また、日本人の死因で上位に入る「がん・脳卒中・急性心筋梗塞」と診断された場合、最高200万円の一時金を補償する「三大疾病一時金特約」も発売し、治療に専念するための経済的な備えを用意する。

法律・税務・人事労務のサポートも

そのほか、弁護士や税理士、社労士に電話で無料相談できる「法律・税務・人事労務のサポート」サービスを提供(同社提携会社による提供)。

身近に弁護士等の専門家がいなくても、同サービスを利用することで様々なアドバイスを得られ、働く人の多種多様な「困った」をサポートする。

保険料が8%割引に

なお、同商品は、インターネット上で契約手続きを行うことで、従来の対面による手続きと比較し、保険料が8%割引となる。

その他詳細は、同社公式サイトで確認できる。

気になる人は、この機会に8日目から補償する「働けないときの保険」をチェックしてみては。

公式サイト:https://www.nisshinfire.co.jp/news_release/work/plain/sample.html

(※)所得補償保険のインターネット販売は、業界初となる。(日新火災海上保険調べ)

(角谷良平)

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