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「不動産有料引取事業ガイドライン」公表と今後の方針について:国土交通省第43回不動産部会(2026年2月26日)発表をうけて(一般社団法人 不動産有料引取業協議会)

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本プレスリリースは、国土交通省第43回不動産部会における不動産有償引取サービスへの言及をうけ、一般社団法人 不動産有料引取業協議会(代表理事:株式会社KLC 代表取締役 小林弘典)が発信するものです。


*出典:国土交通省 第43回不動産部会/配布資料「最近の不動産政策に関する取組について」13p

1.「不動産有料引取事業ガイドライン」公表の経緯について
昨年、2025年2月14日。国土交通省にて開催された有識者を交えた第42回不動産部会において、不動産有料引取サービスを提供する事業者に対して期待すること、および留意すべき点についての指針が示されました。
同部会においては、後掲する詳細の通り、遊休不動産や所有者不明土地の増加を抑止する手段として、有料引取サービス事業者に対する一定の好意的な評価・意見があった一方、宅建業法等の諸法令にかからない取引であることから、事業者や利用者に対する注意喚起もなされました。

上記の発表を受けて、当協議会(一般社団法人 不動産有料引取事業協議会)では、「業界の健全な育成」「消費者の保護」を最優先事項と掲げてガイドライン策定や課題整理に取り組み、今回の「不動産有料引取事業ガイドライン」の公表に至りました。
本プレスリリースではこれまでの当協議会の取り組みをご紹介するとともに、国土交通省との連携を含めた、今後の方針について発表いたします。

2.2025年2月 第42回不動産部会において発表された、有料引取サービスの3つの懸念点
国土交通省による発表では、不動産の有料引取サービスは「出口の見えない不動産」を持つ所有者のニーズに応える取引形態として一定の評価を受けつつも、特に、以下の3点が懸念として提言されました。
(1)取引の安全性の確保
引取料を支払ったにもかかわらず所有権移転登記が行われないなどの、取引上のトラブルが発生しないか。
(2)不動産の適正価格での取引機会の確保
本来であれば適正な市場価格で売却可能である不動産が有料引取の対象となり、適正価格での取引機会が失われることにならないか。
(3)引取後の不動産の適正な管理の確保
不動産引取業者による引取後の不動産の適正な管理は確保されるか。将来的な管理不全土地や所有者不明土地の増加に繋がらないか。

*出典:国土交通省 第42回不動産部会/配布資料2「不動産取引に係る新たなサービス形態について」13p

3.3つの懸念点を踏まえ改訂した、「不動産有料引取事業ガイドライン」について
当協議会では、2023年11月の発足以降、「業界の健全な育成」「消費者の保護」を最優先事項と掲げてガイドライン策定や課題整理に取り組んでまいりました。
昨年の第42回不動産部会にて報告された3つの懸念点についても、その懸念点を払拭すべく検討を重ね、今日の「不動産有料引取事業ガイドライン_2026年2月改訂」の公表に至りました。
また現在、本ガイドラインを骨子とし、国土交通省との連携のもと有識者を交えた検討会・勉強会の開催を検討中です。
当協議会は国土交通省と連携し、取引の安全を確保できる自主規制に関するガイドラインの更なるブラッシュアップとその普及をさらに推進してまいります。
*ガイドライン全文(pdf)は本記事に添付されています。

(1)一般消費者向け安全性チェックリスト(利用時の注意点)
有料引取サービスを利用する際は、以下の7つの事項を必ず確認し、ご不安な場合には第三者や専門家へのご相談も検討ください。

1. 会社の実在:事務所住所・電話・メール等が明記されていますか?
2. 対応体制:対面またはオンラインで面談ができますか?
3. 契約書内容:費用・免責・返金条件が契約書に明確に記載されていますか?
4. 前受金:契約前に使途不明な金銭を請求されていませんか?
5. 宅建免許:宅地または建物の場合、有効な宅地建物取引業の免許をもっている法人ですか?
6. 苦情対応:問い合わせ・解約・返金の窓口は準備されていますか?
7. 管理方針:引取後の不動産の活用・管理方針が開示されていますか?

(2)協議会加盟事業者の遵守事項
協議会に加盟する事業者は、「引き取り時」「保有時」「売却時」のタイミングごとに行動指針を遵守し、有料引取サービスを安心してご利用いただけるよう事業に取り組んでいます。

1. 引き取り時のルール
・契約前に費用・条件を明示し、依頼者に不利益を与えません。
・契約締結前に「調査費」「手付金」「申込金」等の名目で金銭請求することを禁止し、前受金を原則禁止します。契約不成立時には、受領済の金銭を全額返金します。
・所有権移転や負担の内容を明確化し、トラブル防止を図ります。
・誇大広告や不当表示を行いません。
・依頼者に対して弁護士等へのセカンドオピニオンを推奨し、依頼者が冷静に判断できる期間・機会を確保します。

2. 引き取り後の保有・管理時のルール
・引取後の不動産について、適正な管理と迅速な対応に徹します。
・苦情・要望等があった場合は、近隣関係者や行政と連携して誠実に対応します。
・環境・防災・景観に配慮し、放置や不適切な管理を行いません。
・管理方針を自社サイト等で明示し、社会的説明責任を果たします。

3. 引き取り後の活用・売却時のルール
・再生・活用に際しては、地域社会や関係者の意見を尊重します。
・ 不適切な転売や高額転貸等による信用毀損を防止します。
・活用方針を明示し、協議会の理念に反しない範囲で活用・売却を行います。
・犯罪収益移転防止法等を遵守し、透明かつ公正な取引を行います。
・契約に際しては、依頼者および引き取り後の利用予定者等の国籍や利用目的を確認し、取引内容を適切に把握・記録します。

(3)有料引取事業者の安全基準
有料引取業協議会では、当協議会への加盟有無に限らず、有料引取事業者に対して10項の安全基準を遵守することを求めています。

1. 宅地・建物を取り扱う場合、相談受付・所有権移転登記を行う事業者のいずれかが宅地建物取引業者であること。
2. 引取費用や条件について、契約前に明確な提示と説明をおこなうこと。
3. 契約不適合責任の免責または条件の有無にかかわらず、その内容について事前に説明し、契約書等に明記すること。
4. 契約締結前に「調査費」「手付金」「申込金」等の名目で金銭を請求することを禁止し、前受金の受領を原則禁止とすること。また、契約不成立時には受領済の金銭を全額返金すること。
5. 所有権移転時、依頼者が司法書士を選任できるなどの選択余地を確保すること。
6. 対面・オンラインいずれかの面談ができる環境を確保していること。
7. 引取後の不動産の管理方針を、依頼者の求めに応じ開示すること。
8. 引取後の不動産について、適正な管理と迅速な対応に徹すること。
9. 契約に際しては、依頼者および引取後の利用予定者の国籍や利用目的を適切に確認し、内容を記録・管理すること。
10. 引取後の不動産の再生・活用において、犯罪収益移転防止法等を遵守すること。

4.当協議会の今後の取り組みと、国土交通省との連携について
今後、当協議会は以下の取り組みを実施してまいります。
(1)国土交通省と連携し、有識者を交えた検討会・勉強会の開催を検討中
本発表の「不動産有料引取事業ガイドライン」を骨子に、国土交通省と連携しながら、有識者や関係者等を交えた検討会・勉強会の開催等を検討・計画しております。
当協議会では、検討会や勉強会を通し、ガイドラインの更なるブラッシュアップとその普及に努めてまいります。
(2)協議会加盟企業の質の担保と、加盟企業の募集
協議会加盟にあたっての審査基準と行動規範を設け、法令遵守はもちろん、高い倫理性を前提とした事業者のみが加盟し、業界全体のさらなる健全化等を図れる組織体制となるよう推進してまいります。
(3)利用者への透明な説明責任の徹底
ガイドラインに沿って、利用者に費用が発生する理由、引取後の不動産の管理・処分方針などを可視化し、サービス所有者が十分に理解・納得した上で判断できる環境を整えます。
(4)行政・専門家・地域との連携強化
自治体・金融機関・士業専門家などと連携し、社会制度との接続を図ります。


*出典:国土交通省 第43回不動産部会/配布資料「最近の不動産政策に関する取組について」14p

5.有料引取業協議会 代表理事コメント
当協議会においては、加盟事業者各社が展開している不動産有料引取サービスを、消費者の方々がより安心してサービスを利用できるよう、さまざまな取り組みを推進しています。
このたびの国土交通省の発表を通し、この有料引取サービスの業界に対する一定の評価をいただいたと同時に、まだ多くの課題のあることを強く自覚し、あらためて身の引き締まる思いでおります。
当協議会一同、今後も所有者不明土地問題にはじまり、資産価値や流動性の低い不動産の処分に困っている不動産所有者の一助になれるよう、高い倫理観をもって邁進する所存です。
2026年2月26日
一般社団法人 不動産有料引取業協議会 代表理事
株式会社KLC 代表取締役
小林 弘典
6.本プレスリリースに関する問い合わせ先について(メディア関係者向け)
本プレスリリースに関する問い合わせや、不動産有料引取サービスの実態調査など、取材をご希望のメディア関係者様はぜひお気軽にご連絡ください。
お引き取りの実績数や現地撮影、引取後の管理や再販、お客様とのやり取り、詐欺に巻き込まれないよう注意すべき点など、不動産引取サービスの実態や注意点を知っていただくために、できうる限りのご協力をさせていただきます。
担当:一般社団法人 不動産有料引取業協議会 松原(株式会社KLC)
メール:matsubara@klc1809.com
携帯:08017819284
7.一般社団法人 不動産有料引取業協議会について
(1)設立背景と一般社団法人化について
不動産有料引取業協議会は、「業界の健全な育成」「消費者の保護」を目的として、有料引取サービスを提供する有志の企業が集まり、2023年11月に発足した不動産有料引取業界で初の任意団体です。発足以降、業界ガイドライン策定や課題整理に取り組み、2025年12月に一般社団法人化いたしました。
(2)令和7年度所有者不明土地等対策モデル事業の取り組み
令和7年度所有者不明土地等対策モデル事業に採択され、大分県中津市において、市町村連携のもとにモデル事業に取り組んでおります。
これは、市町村単独では対応が困難な所有者不明土地や老朽空き家等に対し、有料引取サービスのスキームを導入することにより、適正な処理と利活用の手法を実証し、知見の蓄積と制度設計の基盤を構築することを目的としております。
あわせて、所有者不明土地利用円滑化等推進法人の指定に向けた協議・準備を進め、将来的に官民連携による持続的な土地利用体制を整備することで、地域の安全・安心な住環境の確保と、土地資源の循環的な活用を図ることを目指しており、対象地域における空き地・空き家の利活用促進を通じて、地域の景観保全やまちの活性化を実現し、他自治体への展開も視野に入れたモデル形成を目標としています。

*出典:国土交通省 第43回不動産部会/参考資料 8p


*2026年2月大分県中津市にて、中津市市長や国交省九州地方整備局のみなさまとの意見交換の様子

(3)ガイドラインをはじめとした自主規制の改善と、加盟事業者の増加について
前述のガイドラインを含め、当協議会では細かな入会基準を設けることでサービス提供における自主規制を促し、業界健全化の取り組みを日々強化しております。
当協議会設立時は3社でしたが、現在は5社が加盟しており、今後も当協議会の理念やビジョンを共有できる事業者の加盟・連携などを図り、業界全体の健全化を推進していくとともに、加盟事業者の拡大や不動産業界全体に対する情報発信・啓蒙活動等を進めてまいります。
(4)全国自治体や関連事業所での啓蒙活動について
当協議会では、各種講演・セミナー登壇などの啓蒙活動を積極的に実施しております。
当協議会での講演・セミナー登壇のご希望につきましては、当協議会事務局までお問合せください。
*講演実績:2025年12月19日 土地政策推進連携協議会勉強会への登壇 など
(5)協議会窓口について
当協議会では有料引取サービスの利用等にかかる相談窓口を設けております。
有料引取事業に関する質問、当協議会への加盟、講演・取材依頼等は、当協議会事務局までお問合せください。
窓口メールアドレス:info@fudosan-kyogikai.com
8.参考資料
国土交通省 第42回社会資本整備審議会 産業分科会 不動産部会(2025年2月14日)資料
https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/tochi_fudousan_kensetsugyo16_sg_000001_00013.html
国土交通省 第43回社会資本整備審議会 産業分科会 不動産部会(2026年2月26日)資料
https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/tochi_fudousan_kensetsugyo16_sg_000001_00017.html

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