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大幸薬品株式会社

大幸薬品『セイロガン糖衣A』の類似品訴訟、最高裁判所へ上告

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大幸薬品株式会社(本社:大阪府吹田市、代表取締役社長:柴田 高)は、キョクトウ株式会社に対する不正競争行為差止等請求訴訟事件(大阪高等裁判所平成24年(ネ)第2928号事件)に関し、2013年9月26日に大阪高等裁判所で言い渡された判決(以下「本高裁判決」といいます。)に対して、上告受理申し立てを致しましたので、ここにお知らせ致します。

本高裁判決は、原判決にあたる2012年9月20日大阪地裁判決と異なり、以下の点を含む各点で、当社の主張を認めました。

・『セイロガン糖衣A』とロゴ『セイロガン糖衣A』は、いずれも、周知著名な商品表示である。

・キョクトウ株式会社の製品(製品名「正露丸糖衣キョクトウ」)は、消費者に「正露丸糖衣S」と認識され、この製品からは、「セイロガントーイエス」という称呼が生じる。

以上のように本高裁判決が、大阪地裁判決の犯した誤りを是正した点は評価できますが、このような認定をしながら、不正競争防止法上の「類似」性を認めず、控訴棄却の結論を導いたことは、極めて遺憾であり、到底受け入れがたいものです。

本高裁判決は非常に不本意なものではありましたが、当社が従来から主張していたことが間違いではなく、当社のブランドを守る考え方・方向性が誤っていないことを確信しました。よって、改めて上告審において、当社の考えを主張し続け、最高裁判所の判断を求めることが様々な観点から必要であるとの結論に至り、今回の上告受理申し立てとなりました。

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