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メットライフ生命

新型コロナウイルス感染症に関する特別お取扱いについて(追加対応)

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保険料お払込猶予期間および新規契約者貸付における受付期間の延長について

この度の新型コロナウイルス感染症の発生により影響を受けた皆さまに、心からお見舞い申し上げます。
メットライフ生命保険株式会社(代表執行役 会長 社長 最高経営責任者 エリック・クラフェイン)は、新型コロナウイルス感染症の影響拡大を踏まえ、既に実施している以下の特別お取扱いにおいて、受付期間の延長を実施いたしますのでお知らせします。

1. 保険料お払込猶予期間の延長について
保険料のお払込みが一時的に困難なお客さまにおかれましては、お申し出いただくことで保険料のお払込み猶予期間の延長する特別お取扱いを実施しておりますが、その申出受付期間を期限なしに変更いたします。
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/5541/table/216_1.jpg ]

2. 新規契約者貸付に対する特別金利の適用(無利息)について
契約者貸付が必要なお客さまにおかれましては、契約者貸付に対して特別金利(無利息)を適用しておりますが、その貸付受付期間を1カ月延長いたします。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/5541/table/216_2.jpg ]

※1 利息の免除に伴う差額の精算は当社所定の計算方法により上記金利適用期間の終了後に実施いたします。
※2特別金利適用期間経過後(2020年10月1日以降)は、通常の貸付利率が適用されます。
※3 営業日ではない場合、契約者貸付を受付できないことがあります。
※4受付開始日については、2020年3月16日に遡及して適用します。

このほかにも特別お取扱いや、お役立ていただけるような各種取り組みをおこなっています。詳しくは当社HPの「新型コロナウイルス感染症に関するお取り扱いについて:https://www.metlife.co.jp/about/info/other/covid-19/」をご参照ください。また、ご契約者の皆さまからのお問い合わせ・ご相談を、取扱店またはコールセンターにて承っております。インターネットを通じてオンラインサービスやチャットサービスでも受け付けておりますので、ご利用下さいますようお願い申し上げます。
メットライフ生命は、今後も感染拡大やそれに伴う社会情勢の変化等を踏まえ、適宜、追加・見直しを行ってまいります。

以上

メットライフ生命について
メットライフ生命は、日本初の外資系生命保険会社として1973年に営業を開始し、現在は世界有数の生命保険グループ会社、米国メットライフの日本法人として、お客さまに常に寄り添い、最適な保障を選ぶお手伝いをしています。多様な販売チャネルを通じて、個人・法人のお客さまに対し幅広いリスクに対応できる、革新的な商品の提供に努めています。https://www.metlife.co.jp/

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