JOGMEC(本部:東京都港区、理事長:細野 哲弘)は、金属鉱業等による鉱害の防止のための措置に必要な資金の貸付けを行うこととしております(独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法第11条第1項第14号)。
このたび、企業より鉱害防止資金借入の申請を受け、これを審査した結果、当該資金はJOGMECの目的とする「金属鉱業等による鉱害の防止のための措置に必要な資金の貸付けを行うことにより国民の健康の保護および生活環境の保全等に寄与する。」と認められ、かつJOGMEC採択基準に合致していることから下記のとおり採択いたしました。
■ 案件概要
(1)使用済特定施設鉱害防止工事分
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/12624/table/464_1.jpg ]
(2)坑廃水処理事業分
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/12624/table/464_2.jpg ]
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http://www.jogmec.go.jp/news/release/news_03_000022.html?mid=pr_190322_02
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