~新型コロナウイルスに関する東京都からのお知らせ~
男女雇用機会均等法における母性健康管理措置の指針が改正されたことに伴い、新型コロナウイルス感染症対策として、事業主は医師等の指導に基づき妊娠中の女性労働者に休業等の必要な措置を講じることが義務付けられました。都では、この改正指針への取組を促していくため、妊娠中の女性労働者を有給で休業させた中小企業等に対して、奨励金を支給し取組を後押しします。
◇ 事業内容
次の1.~3.の取組をすべて実施した場合に奨励金10万円を支給。
1. 妊娠中の女性労働者を休業させるための計画の策定及び周知
2. 妊娠中の女性労働者の有給休業の取得
3. 労働基準法第26条に定める手当額の支給
◇ 奨励対象期間
令和2年6月29日(月)~ 令和3年1月31日(日)
◇ 対象等
都内中小企業等100社
◇ 事業の流れ
妊娠中の女性労働者からの申し出(※1) → 当該労働者が休業取得 → 申請(2か月以内)(※2) → 支給決定通知 → 奨励金請求書兼口座振替依頼書提出 → 奨励金振込
(※1)医師等の指導による
(※2)休業開始後、最初の給与支払日の翌日から2カ月以内
事業の詳細については、下記「TOKYOはたらくネット」をご覧ください。
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/kansensyo/bosei-kenkou/
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