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東京都

専決処分による条例改正について

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~新型コロナウイルスに関する東京都からのお知らせ~

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定に基づき、専決処分により下記の条例を改正しましたので、お知らせします。

        記

[表: https://prtimes.jp/data/corp/52467/table/627_1.jpg ]

〔概要〕
 新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、以下の項目を努力義務として定める。

 1 事業者による感染拡大防止のためのガイドラインの遵守

 2 標章の掲示
 ⑴ 集客施設を運営する事業者による施設の入り口等への掲示
 ⑵ イベント主催者による入場口等への掲示

 3 都民による標章掲示施設等の利用

 4 感染症情報通知サービス等の活用

〔施行期日〕
 令和2年8月1日

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