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理事長の戸村みずから厚労省「精神・発達障害者しごとサポーター」修了:東京都「心のバリアフリー」サポート企業・「東京都ソーシャルファーム賛同企業」としての取組み【日本マネジメント総合研究所合同会社】

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「ビジネスと人権」やESG等の観点から、「ビジネスプロセスを通じた社会問題解消アプローチ」((C)戸村)の一環として、仕事と療養の両立支援や心のバリアフリーなどの取組みご案内

報道関係者各位
2026年1月19日
日本マネジメント総合研究所合同会社

 国内外各地での震災・風水害・各種災害・戦禍・性暴力をはじめとする各種被害などに際し、各地各位のみなさまのご安全・ご健康・ご快癒とともに、ご無念ながらに天上に召されました尊い御霊・御仏のご冥福を心よりお祈り申し上げます。

 この度、弊社理事長の戸村智憲みずから、「ビジネスと人権」やESG等の観点から、「ビジネスプロセスを通じた社会問題解消アプローチ」((C)戸村)の一環として、下記の取組みを行いましたのでご案内申し上げます。

精神・発達障害者しごとサポーター意思表示グッズ(厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000184063.html

【新たな「ビジネスと人権」やESG等の観点からの取組み】

・トップみずからの啓発: 厚生労働省「精神・発達障害者しごとサポーター」修了 https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/shigotosupporter/index.html

・取り組み目的: 「障害があっても、その特性を踏まえ、希望や能力、適性に応じて活躍できることが普通の社会、障害者と共に働くことが当たり前の社会を目指していく」(出典:厚労省の上記URL先のページ)ために、トップみずから理解・啓発に努めるため

・コース修了者: 日本マネジメント総合研究所合同会社 理事長 戸村智憲(とむら とものり https://www.jmri.co.jp/tomura.html


日本マネジメント総合研究所合同会社 理事長 戸村智憲 精神・発達障害者しごとサポーター

<弊社での関連する活動(例)>

1.弊社が登録された活動: 東京都「心のバリアフリー」サポート企業 https://kokoro.metro.tokyo.lg.jp/

2.弊社が登録された活動: 「東京都ソーシャルファーム賛同企業」 https://www.social-firm.metro.tokyo.lg.jp/

3.関連する弊社の活動例1.: がんとメンタル不調の療養支援「おうち入院カルテ」 https://www.jmri.co.jp/HomeHospitalStay.TopPage.html

4.関連する弊社の活動例2.: 虐待防止や家庭内での人権擁護などの「毒親ラボ」 https://www.jmri.co.jp/ToxicParentsLabo.html

5.関連する弊社の活動例3.: 公益監査・公益経営・ビジネスと人権など https://www.jmri.co.jp/ESG.Audit.html

 以上でございます。

本リリースに関するお問い合わせ先:

日本マネジメント総合研究所合同会社
理事長 戸村 智憲
〒107-0052 東京都港区赤坂2-16-6 BIZMARKS赤坂1階
電話:050-3196-4513 (弊社コールセンター:音声自動応答システム+オペレータ)
ウェブサイト: https://www.jmri.co.jp/

※お仕事のご依頼・取材ご依頼などの専用ウェブフォーム: https://www.jmri.co.jp/contact2.html

※一般的なお問合せ用ウェブフォーム: https://www.jmri.co.jp/contact.html

※DX推進・業務効率化・自殺防止のメンタルサポート活動等も含めた業務支障などの観点から、また、非常勤理事でもある戸村智憲の妻(戸村妃美)の仕事と心身の療養の両立支援などの観点からも、基本的に上記のウェブフォームよりご連絡下さいませ。メディアさまからのお急ぎのご依頼や、公益性の高い緊急のご用件の場は、架電ご連絡での対応も承っております。

※クレームに関しましては、カスタマーハラスメント防止に関する条例等に沿って、下記の指定ウェブフォームのみにて、必ず、(1)対象事案、(2)「クレームの申し立て」、(3)ご返信・ご連絡がとれるメールアドレスと正式なご住所(建物名や部屋番号なども含めて略さずご記載下さい)・お電話番号を明記、(4)クレームの根拠および根拠法令等、の4点は最低限必須事項としてご記載・ご送信下さいませ。弊社の顧問弁護士(事案が簡易裁判所での取り扱い範囲の場合などでは簡裁代理権のある顧問司法書士等の場合もあり得ます)などにも相談の上で対応を検討致します(返信・対応等をお約束するものではございません。また、状況により、心苦しくも裁判所からの特別送達という形での返答・対応となる可能性もあり得ることを予めお知りおき下さい)。それ以外のご来訪・架電ご連絡・FAXご送信・郵送物等のご配送等でのクレームに関しましては、業務上の支障になりかねませんので、お承り致しかねますことを予めご了承下さいませ。
・弊社指定のクレームに関するウェブフォーム: https://www.jmri.co.jp/contact.html

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