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東京都

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う建設局の対応について

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~新型コロナウイルス感染症に関する東京都からのお知らせ~

東京都では、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、一時的に道路占用料等の納付が困難な事情がある占用者等に対し、下記の通り、納付期限を猶予いたします。

 記

1 道路占用料、河川占用料、都立公園・霊園の占用料等
・対象者:今回の新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、一時的に道路占用料、河川占用料、都立公園・霊園の占用料等を納付期限内に納めることが困難になった占用者等(※ 個人、法人いずれも対象)
・猶予:占用者等から各建設事務所等(納入通知書に記載)への電話での申し出に基づき、最長で4か月、納付期限を猶予します。
・受付開始日:令和2年4月1日
・連絡先:(1)道路・河川:都内建設事務所等
     (2)公園・霊園:都内公園緑地事務所等

2 移転資金貸付金
・対象者:新型コロナウイルス感染症の影響により納付期限内の返済が困難と認められる者
・猶予:都から郵送する猶予申請書の提出を受け、審査をしたうえで、最長で1年間、納付期限を猶予します。
・受付開始日:令和2年4月1日
・対象期間:令和2年4月1日から同年9月末までに納期限が到来するもの
・連絡先:建設局用地部管理課

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